【プレスリリース】「オンラインヘイトスピーチガイドライン」を公表しました

本研究会が2023年9月20日のシンポジウムで公表した「オンラインヘイトスピーチガイドライン」を掲載しました。【PDF版のダウンロードはこちらから】

※「本ガイドラインの目的」より抜粋

 昨今では,インターネット上の人権侵害に対する世論の動きも高まり,2021年4月20日にはプロバイダ責任制限法が改正され,新たな裁判手続も創設された。総務省では,プラットフォームサービスに関する研究会においてインターネット上の誹謗中傷への対応の在り方について議論がなされている。同研究会は2022年8月に「プラットフォームサービスに関する研究会 第二次とりまとめ」(以下,「第二次とりまとめ」という。)を公表した。第二次とりまとめにおいては,主要なプラットフォーム事業者に対して,誹謗中傷等への対策状況について,ヒアリングシートに基づく任意での回答を求め,モニタリングを行った結果が公表された が,「依然,透明性・アカウンタビリティの確保が十分とは言えない」旨が指摘されている 。
 このような状況を踏まえ,2022年12月には,研究会の下に開催されるワーキンググループとして「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(以下,「WG」という。)が設置された。WG は誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関し,最近の動向等を踏まえ,専門的な観点から集中的に検討することを目的としたものであり,2023年9月にはこれまでの議論を踏まえた「今後の検討の方向性」が示されている。しかしながらオンラインヘイトスピーチについてどのような対応をしているのか,また,どのような基準に基づき削除の判断をしているかについては必ずしも明らかとなっていない。
 そこで,主にオンラインヘイトスピーチを対象としてインターネット上の人権侵害を根絶するための法制度を検討する「ネットと人権法研究会」(以下,「当研究会」という。) は,プロバイダ向けにオンラインヘイトスピーチの削除の対象となる「オンラインヘイトスピーチガイドライン」(以下,「本ガイドライン」という。)をここに公表することとした。
 本ガイドラインは,オンラインヘイトスピーチについて,具体的な事例を挙げたうえで,プロバイダが削除すべきヘイトスピーチはどのようなものなのかについて示したものである。日本が加入・批准している人種差別撤廃条約及び自由権規約等の条約,ヘイトスピーチ解消法,部落差別解消推進法,アイヌ施策推進法等の法律だけでなく,人種差別撤廃委員会一般的勧告35「人種主義的ヘイトスピーチと闘う」4(以下,「一般的勧告35」という。)や,「憎悪の特徴(hallmarks of hate hate)」(ヘイトスピーチ規制を定めたカナダ人権法第13条に違反するか否かを判断するガイドラインで,2006年に人権審判所決定において示されたもの) 等を参考に,作成したものである 。
 以上より,各プロバイダにおいては,本ガイドラインの考え方を参考に,オンラインヘイトスピーチの削除基準を作成・改定いただければ幸いである。