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【プレスリリース】「オンラインヘイトスピーチガイドライン」を公表しました

本研究会が2023年9月20日のシンポジウムで公表した「オンラインヘイトスピーチガイドライン」を掲載しました。 【PDF版のダウンロードはこちらから】

【主催イベント】9月20日にオンラインヘイトスピーチガイドライン公表記念シンポジウム「ネット×ヘイト×プロバイダの役割」を開催しました

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※ ガイドラインの公表のプレスリリースはこちら 。 オンラインヘイトスピーチガイドライン公表記念シンポジウム ネット×ヘイト×プロバイダの役割 日時:2023年9月20日(水)17:00-18:30 会場:Zoom プログラム 曽我部真裕(京都大学) 「インターネット上のヘイトスピーチの問題点と近年の動向」 宮下萌(弁護士) 「ネットと人権法研究会「オンラインヘイトスピーチガイドライン」の解説」 師岡康子(弁護士/外国人人権法連絡会事務局長) 「近年のネットヘイトの被害について」 コメント:李春熙(弁護士) 概要  プロバイダ責任制限法の改正や侮辱罪の法定刑引き上げ等、インターネット上の人権侵害を改善するための法的取り組みは進んだように思われます。しかしながら、そのような中でオンラインヘイトスピーチを巡る問題については取り組みがほとんど進んでおらず、未だに野放し状態のままです。また、今年に入って大きな注目を集めた Chat GPT をはじめとする生成AIの普及によって、今後新たな形のインターネット上の人権侵害が増えることも危惧されます。  オンラインヘイトスピーチをなくすためには、プロバイダの自主的取組みが非常に重要になってきます。プロバイダに対する透明性・アカウンタビリティを求め、企業の社会的責任を問う声は世界的に高まっています。しかし、日本においてはそもそもヘイトスピーチを規制する法律もないまま、プロバイダが削除すべきヘイトスピーチがどのようなものであるのかについての共通認識も甘いままです。  そこで、本研究会(ネットと人権法研究会)は、プロバイダ向けにオンラインヘイトスピーチの削除の対象となる「オンラインヘイトスピーチガイドライン」を作成しました。本ガイドラインは、オンラインヘイトスピーチについて具体的な事例を挙げたうえで、プロバイダが削除すべきヘイトスピーチはどのようなものなのかについて示したものです。  本シンポジウムでは、本ガイドラインの考え方を踏まえて今後の法制度の在り方やプロバイダの削除体制の在り方等について考えます。 主催:ネットと人権法研究会 共催:外国人人権法連絡会/テクノロジーと差別研究会 連絡先:cyberhumanrightslaw@gmail.com

【ブログ記事】「インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案」ポイント解説

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本研究会が2019年12月の院内セミナーで発表した 「インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案」 のポイント解説を掲載しました。

【メディア関連情報】これまで本研究会が取り上げられた主なメディアです(2020.7.9現在)

2020年07月09日 【新聞/ネット記事】 週刊金曜日オンライン「ネット上の人権侵害を考えるオンライン集会開催  『被害者救済の法制定を』」 2020年06月28日 【新聞/ネット記事】 朝日新聞「(社説)ネット上の中傷 事業者の社会的責任は」 2020年06月25日 【新聞/ネット記事】 47NEWS「ヘイト、中傷…進むかネット対策  木村花さん死去で世論注目 ヘイトスピーチ解消法4年」 2020年06月22日 【新聞/ネット記事】 毎日新聞「政府主導のSNS対策が加速 表現の自由、萎縮も 『規制・開示の対象、慎重に』」 2020年06月20日 【新聞/ネット記事】 志田陽子,2020,「いまもっている権利を使うということ——伊藤詩織さんの提訴、木村花さんの誹謗中傷から考えるこれからの『言論』」,AMP ,(2020年6月22日取得,https://ampmedia.jp/2020/06/20/speech/). 2020年06月19日 【書籍/雑誌記事】 片岡伸行,2020,「ネット上の人権侵害を考えるオンライン集会開催 被害者救済へ向けた法制定を」『週刊金曜日』週刊金曜日,1285: 9. 2020年06月11日 【新聞/ネット記事】 朝鮮新報「ネット上の人権侵害にメスを/オンライン集会開かれる」 【新聞/ネット記事】 神奈川新聞「被害者救済へ審査会 川崎市、ネットのヘイト攻撃対策で初」 2020年06月10日 【新聞/ネット記事 】 神奈川新聞「ネット被害どう救済 集会で専門家『ヘイト禁止規定を』」 【新聞/ネット記事】 NHKNEWSWEB「ネット中傷差別に対応考える集会」 【新聞/ネット記事】 民団新聞「ネット上の人権侵害対策法案提出めざす…超党派議連が次期臨時国会視野に」 2020年06月09日 【テレビ/ラジオ】 TBSラジオ 荻上チキ・Session-22「『インターネット上での誹謗中傷による人権侵害。 いま、必要な法制度とは何か』明戸隆浩×荻上チキ」 【新聞/ネット記事】 毎日新聞「「ネット上の中傷に対する法整備を」 弁護士や研究者らがオンライン集会」 2020年06月07日 【新聞/ネット記事】 神奈川新聞「ネットの人権侵害、法で防ぐ 9日にオンライン集会」 2020年06月01日 【新聞/ネット記事】 室蘭民報電子版 Webむろみん「【特集

【プレスリリース】「インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案」を公表しました

本研究会が2019年12月の院内セミナーで発表した「インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案」を掲載しました。 【PDF版のダウンロードはこちらから】 インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案 第一章 総則 (目的) (定義) (禁止事項) 第二章 特定電気通信役務提供者の責務及び免責事由 (特定電気通信役務提供者の基本的責務) (インターネット人権侵害情報委員会からの削除要請に対する大手コンテンツプロバイダの責務) (インターネット人権侵害情報委員会からの要請に対する特定電気通信役務提供者の責務) (年次報告)  (免責規定) 第三章 インターネット人権侵害情報委員会 (設置) (任務) (所掌事務) (特定人に対する人権侵害情報の削除要請) (不特定人に対する人権侵害情報の削除要請) (特定人に対する人権侵害情報関連情報の開示要請) (情報の提供) (意見の提供) (関連機関との協力) (報告書の管理及び監督) (実態調査) (組織等) (任期等) (委員長) (会議) (事務局) (秘密保持義務) (政令への委任) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、インターネットがあらゆる人々にとって必要不可欠な社会基盤となる中、インターネット上におけるさまざまな人権侵害によって多くの人々がインターネットの安全な利用を妨げられている状態にあることに鑑み、インターネット上の人権侵害にかかわる禁止事項、インターネット事業者の責務及び免責並びにインターネット人権侵害情報委員会による人権侵害情報の送信の防止手続き及び人権侵害情報関連情報の開示手続きを定めることにより、インターネット上における人権侵害による被害を減少させ、あらゆる人が安心してインターネットを利用できる社会を実現することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「人権侵害情報」とは、第三条に定めるインターネット上に流通させてはならない情報をいう。 2 この法律において「人権侵害情報関連情報」とは、人権侵害情報の発信者の特定に資する情報をいう。 3 この法律において「アクセスプロバイダ」とは、特定電気通信役務提供者のうち、有償無償を問わず、インターネット接続サービスを提供する者をいう。この場合、仮想移動体通信事業者及び仮想移動体通信事業者に通信回線を貸与している者並びにインターネットに接続した者に

【主催イベント】6月9日にオンライン院内集会「ネット上の人権侵害 被害者救済のために法が今、すべきこと」を開催します

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オンライン院内集会 ネット上の人権侵害 被害者救済のために法が今、すべきこと 日時 2020年6月9日(火)15:30-17:00 会場 Zoomを使ったオンライン開催 ※本集会はビデオコミュニケーションツール「Zoom」を使ったオンライン集会です(参加者側の映像が主催者側に映ることはありません)。6月8日(月)までに下記フォームからご登録いただければ、招待リンクをお送りします。 https://forms.gle/SHudVVG5dS3vrTcj9  もう20年以上、ネット上では日々、当たり前のように人権侵害が繰り返されています。そしてそのたびに被害者は傷つき、恐怖し、それでも声を上げて二次被害にさらされながら闘い、あるいは何もできず沈黙し、そしてときに、そうでなければ生きられたはずの人生の可能性を、絶たれてきました。  しかしここまでの事態に直面してなお、日本の法律はネット上の人権侵害について、具体的な対応策を示すことができていません。今必要なのは表現の自由か法による規制かという使い古された議論を繰り返すことではなく、被害者救済のための実効的で現実的な法制度について、精緻に議論することです。  ネット上の人権侵害の被害者を救済するために、法は今、何をすべきか。この問題を第一線の専門家とともに考え、そして実現していくための場として、本集会を行います。 プログラム 清水陽平さん(弁護士/法律事務所アルシエン) 「ネット中傷への法的対応における現状と課題」 上瀧浩子さん(弁護士/京都弁護士会) 「ネット上の複合差別と闘う」 金尚均さん(龍谷大学教授/刑法) 「ドイツにおけるネット上の人権侵害への法規制」 宮下萌さん(弁護士/IMADR) 「インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案の解説」 師岡康子さん(弁護士/外国人人権法連絡会) 「総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究会」へのコメント」 主催 ネットと人権法研究会 連絡先 cyberhumanrightslaw@gmail.com ※嫌がらせやネットでの中傷等を目的としたご参加は固くお断りします